中高齢寡婦加算

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● 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金の受給資格のある子がないため遺族基礎年金を受給できない又は40歳に達したときに子が遺族基礎年金の受給資格を喪失しているため遺族基礎年金を受給できない40歳以上65歳未満の妻に、遺族厚生年金額に加算して支給する。
● 受給権者は、夫の死亡時に18歳年度末前の子又は20歳前の障害1級又は2級の子のない又は40歳に達したときに18歳年度末を終了している子若しくは20歳に達している障害1級又は2級の子のある40歳以上65歳未満の妻である。
● 受給権は、遺族厚生年金の受給権が消滅したとき又は妻が65歳に達したときに消滅する。
● 加算(法定)額は、遺族基礎年金額(=老齢基礎年金満額)×3/4である。

参照:社労士試験合格ツール

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