延納

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● 政府は、省令の定めにより、事業主の申請に基づき、概算保険料・増加概算保険料・追加概算保険料を延納させることができる。
● 継続事業(含:一括有期事業)の概算保険料は、概算保険料額が40万円(労災又は雇用保険関係のみは20万円)以上又は組合委託の場合に延納可能である。
● 前年度からの継続事業の延納期限は、第1期(4/1-7/31)は6/1起算40日(期間内保険関係成立の場合は翌日起算50日)、第2期(8/1-11/30)は10/31、第3期(12/1-翌3/31)は翌年1/31である。
● 有期事業の概算保険料は、概算保険料額が75万円以上又は組合委託及び全事業期間が6ヶ月を超える場合に延納可能である。
● 有期事業の概算保険料の延納期限は、第1期は保険関係成立翌日起算20日(成立日から成立日期末が2月を超える場合は成立日期末が第1期末となり、成立日から成立日期末が2月以下の場合は成立日次期末が第1期末となる。)、第2期以降は4/1-7/31は3/31、8/1-11/30は10/31、12/1-翌3/31は翌年1/31である。
● 増加概算保険料の延納期限は、第1期は増加見込日の翌日起算30日であり、延納回数は増加見込日が4/1から7/31の場合は3回、増加見込日が8/1から11/30の場合は2回、増加見込日が12/1から翌3/31の場合は1回(延納不可)であり、第2期以降は概算保険料の本来の納期限である。
● 認定決定された概算保険料も通常の延納が可能であり、最初の期分の納期限は認定決定通知を受けた日の翌日起算15日でありその日がその日の該当期の本来の納期限よりも後になる場合はその日が初回の納期限となる。

参照:社労士試験合格ツール

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