遺族基礎年金

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● 遺族基礎年金は、被保険者又は死亡日に国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者であった者が死亡日に保険料納付要件を満たす場合(短期要件)又は老齢基礎年金の受給権者(受給資格者を含む)である場合(長期要件)に支給する。
● 被保険者又は現在国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者であった者が死亡した場合の納付要件は、死亡前日に死亡前々月迄(H3.5.1前死亡の場合はその直近の支給基準前月迄)の保険料納付済及び免除期間が国民年金被保険者期間×2/3以上である。
● 特例として、65歳未満の死亡日がH28.4.1前であれば死亡前々月まで1年間の被保険者期間に保険料滞納がなければ保険料納付要件を満たす。
● 遺族は、被保険者又は被保険者であった者により死亡の当時生計を維持されていた18歳年度末以前又は障害1級若しくは2級20歳未満の未婚の子と同一生計である配偶者(含:事実婚)又は18歳年度末以前又は障害1級若しくは2級20歳未満の未婚の子(含:養子・死亡時胎児)である。
● 配偶者と子は死亡・婚姻(含:事実婚)・直系血族又は直系姻族以外との養子縁組(含:事実養子縁組)をしたとき、配偶者は全ての子が減額改定事由に該当したとき、子は離縁・18歳年度末(除:18歳-年度末障害状態)到達・障害(1又は2級)終了(除:18歳から年度末)・20歳到達により失権する。
● 年金額(法定額)は、妻:780,900円+第1・2子:224,700円+第3子以降:1子74,900円に改定率を乗じた額であり、子のみの場合は第1子:780,900円+第2子:224,700円+第3子以降:1子74,900円に改定率を乗じた額である。
● 配偶者に支給される遺族基礎年金は全額が配偶者に支給され、子に支給される遺族基礎年金は子の人数で除した額がそれぞれの子に支給される。
● S61.4.1以降死亡のT15.4.1以前生まれの者・T15.4.2以降生まれの者で、S61.3.31に55歳以上の旧厚生年金法の老齢年金等の受給権を有する者の死亡による遺族基礎年金は支給されない。

参照:社労士試験合格ツール

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