寡婦年金

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● 寡婦年金は、障害基礎年金の受給権者になったことがなく老齢基礎年金を受給しなかった第1号被保険者の保険料納付済及び免除期間が25年以上の夫が死亡したときに、遺族基礎年金を受給していない妻に支給する。
● 受給権者は、夫の死亡当時に生計を維持されていた婚姻(含:事実婚)関係が継続10年以上であった65歳未満の妻である。
● 受給権は、65歳・死亡・婚姻(含:事実婚)・直系血族又は直系姻族以外との養子縁組・繰上支給の老齢基礎年金の受給権取得により消滅する。
● 年金額は、夫の老齢基礎年金額の4分の3である。
● 寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月(妻≧60歳)又は妻が60歳に達した日の属する月の翌月(妻<60歳)から妻が65歳に達した日の属する月まで支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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