資格喪失後給付

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● 資格喪失後給付は、出産手当金、傷病手当金、埋葬料又は埋葬費、出産育児一時金である。
● 資格を喪失した日の日前日まで継続1年以上被保険者(除:任意継続被保険者・共済組合員)だった者は、出産手当金を資格喪失後も引き続き受給できる。
● 資格を喪失した日の前日まで継続1年以上被保険者(除:任意継続被保険者・共済組合員被保険者)であった者は、待期が完成していれば、支給開始日から起算して1年6月間を限度に同一保険者から傷病手当金を引き続き受給できる。
● 資格を取得した日の前日まで継続1年以上被保険者(除:任意継続被保険者・共済組合組合員被保険者)であった資格を喪失した日に傷病手当金又は出産手当金を受給中の任意継続被保険者は、資格喪失後も引き続き受給できる。
● 資格喪失後3月以内に死亡又は傷病手当金若しくは出産手当金受給中又は受給停止日から3月以内に死亡したとき、最後の保険者から埋葬料又は埋葬費を受給できる。
● 資格を喪失した日(被保険者)又は資格を取得した日(任意継続被保険者)の前日に継続1年以上被保険者であった者は、資格喪失日後6月以内に出産したとき、最後の保険者から出産育児一時金を受給できる。
● 資格を喪失し日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合は、資格喪失時受給の療養の給付等を、同一疾病又は負傷に関し同一保険者から特別療養給付として受給できる。
● 健康保険被保険者であった者が資格喪失後に継続給付又は支給を受けていても、船員保険被保険者となったときは、継続給付又は支給は行われない。

参照:社労士試験合格ツール

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