療養給付(費)

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● 療養の給付は、被保険者が業務外の疾病又は負傷をしたときに行う。
● 療養の給付の範囲は、診察・薬剤又は治療材料の支給・治療(処置・手術等)・居宅での療養管理・看護(療養に伴う世話等)・病院又は診療所入院・看護(世話等)である。
● 療養の給付の額は、厚生労働大臣の定めにより算定した額である。
● 療養の給付は、厚生労働大臣指定の保険医療機関若しくは保険薬局・保険者指定の特定保険者(事業主医局)の病院若しくは診療所・薬局・組合開設の病院若しくは診療所・薬局のうち自己の選定するものから受けることができる。
● 保険者が療養の給付等の支給が困難である又は保険医療機関等以外での診療・薬剤支給がやむを得ないと認めたときに、療養費を支給する。
● 療養費の額は、療養(除:食事又は生活療養)費用算定額(除:一部負担金相当額)+食事療養費用算定額(除:食事療養標準負担額)又は生活療養費用算定額(除:生活療養標準負担額)を基準として保険者が定める額である。

参照:社労士試験合格ツール

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