申請

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● 継続事業一括の認可申請をするときは、一括後の指定を希望する事業の事業主がその所在地を管轄する都道府県労働局長に申請書を提出しなければならない。
● 下請事業分離の申請をするときは、保険関係成立翌日起算10日以内又はやむを得ない場合は期限後に、元請人・下請人が共同で、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に申請書を提出しなければならない。
● 暫定任意適用事業の任意加入申請をするときは、労災保険の任意加入申請書を所轄の労働基準監督署長経由で、雇用保険の任意加入申請書を所轄公共職業安定所長経由で所轄の都道府県労働局長に提出しなければならない。
● 労災保険の暫定任意適用事業の保険関係消滅の申請は、保険関係が成立した後1年を経過しなければ行うことができず、事後加入者の保険関係消滅の申請は特別保険料の省令徴収期間が経過した後でなければならない。
● メリット制の労災保険率の特例適用申告書は、厚生労働大臣が定めた事項を記載し、保険年度初日から6ヶ月以内に所轄都道府県労働局長経由で提出しなければならない。
● 報奨金の交付申請は、報奨金額の算定基礎となる年度の次の保険年度の9/15迄に、労働保険事務組合の主たる事務所の管轄都道府県労働局長に直接行わなければならない。
● 労働保険料の還付請求は、通知を受けた日の翌日から10日以内に、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に行わなければならない。
● 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して購入通帳の交付を受けなければならない。
● 特例納付保険料の納付の申出は、必要事項を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
● 労働保険事務組合の設立認可申請は、労災二元適用事業の事業主・一人親方等の団体は所轄労働基準監督署長を経由して、その他は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に行わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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