脱退一時金

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● 脱退一時金は、請求日の前日にその前月迄の第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間の納付済相当期間の合算月数が6ヶ月以上であり老齢基礎年金の受給資格を満たさず障害基礎年金その他政令給付の受給権を有したことのない第1号被保険者であった短期在留外国人であった者が請求できる。
● 脱退一時金の額は、基準月前年度の脱退一時金額×(基準月年度の保険料額÷基準月前年度の保険料額)である。

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