女性

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● 使用者は、女性則第2条第1項の危険有害業務のうち、満18歳以上の女性を2業務に、産婦を更に3業務及び申出により他の業務に、妊婦を全ての業務に従事させてはならない。
● 使用者は、6週間(多娩の場合は14週間)以内に出産予定の妊婦を請求により就業させてはならず、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
● 使用者は、請求により、妊産婦を変形労働時間制(フレックス制を除く)の法定労働時間を超える労働、非常災害等又は36協定による時間外・休日労働、深夜業をさせてはならない。
● 法第6章の2に規定される女性の労働制限は、裁量労働制にも適用される。

参照:社労士試験合格ツール

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