● 高額介護合算療養費は、自己負担額(一部負担金等額・介護サービス利用者負担額・介護予防サービス利用者負担額)の合計額が自己負担限度額を超えたときに支給する。 ● 高額介護合算療養費の額は、介護合算一部負担金等の世帯合算額-(介護合算算定基準額+支給基準額(¥500))である。
参照:社労士試験合格ツール
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