一括

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● 有期事業・継続事業は事業主・政府の事務処理の簡素化を目的とし一括され、請負事業は災害補償の義務者を明確にするため一括される。
● 事業主が同一で一定規模以下で全部又は一部が同時に行われ一定要件に該当する複数の有期事業は、全部の事業が1の事業とみなされ一括される。
● 数次請負の建設事業は、労災保険関係は一括され一つの事業とみなされ元請負人が事業主とされる。
● 有期事業の一括対象となる規模以外の請負事業の元請負人及び下請人は、その下請人の請負事業について共同の申請により厚生労働大臣の認可を受けたときは、下請人が元請人とみなされる。
● 省令要件に該当する労災・雇用の保険関係が成立している同一事業主の複数事業(除:有期事業)は、厚生労働大臣の認可を受けてそれぞれの成立した保険関係の全部又は一部を継続事業として一括できる。

参照:社労士試験合格ツール

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