損害賠償

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労災保険法:
● 事業主は、同一事由で障害・遺族(補償)年金前払一時金受給が可能なときは、その前払一時金給付の最高限度額相当額の法定利率(年5分)の現価の限度で履行を猶予され、履行猶予期間中に年金・前払一時金給付が行われたときは、その額が免責される。
● 受給権者が民事損害賠償を受けることができるときは、政府は支給調整基準額の限度で同一事由の保険給付を調整対象給付期間(支給事由発生から9年間又は就労可能年齢までの期間のいずれか短い期間)行わないことができる。

健康保険法:
● 保険者は、第3者の行為により保険給付をしたときは、その価額の限度で第3者への損害賠償請求権を取得し、被保険者(含:被扶養者)が第3者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行う責めを免れる。

国民年金・厚生年金保険法:
● 政府は、障害・死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第3者の行為によって生じ給付をしたときは、その給付の価額の限度で受給権者が第3者に対して有する損害賠償の請求権を取得し、受給権者が第3者から同一事由で損害賠償を受けたときは、その価額の限度で給付を行う責を免れる。

参照:社労士試験合格ツール

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