届出

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● 第1号被保険者は、資格取得・喪失届・種別変更届を、14日以内に、届出人の住所地の市区町村長に提出しなければならず、受理した市区町村長は、届出受理日から14日以内に、それを日本年金機構に送付することにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
● 第2号被保険者は、被保険者自身が届出を行う必要がない。
● 第3号被保険者は、資格得喪・種別変更届・住所・氏名変更届の届出をその配偶者の事業主等を経由して、14日以内に、日本年金機構に提出することによつて厚生労働大臣に行わなければならない。
● 第1・3号被保険者は、60歳(任意加入者:65歳)到達時に資格喪失届は必要ない。
● 第3号被保険者は、その配偶者(第2号被保険者)が加入する被用者年金制度が変わった時に、その配偶者の新たな事業主等を経由して種別確認届を、事実があった日から14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 第3号被保険者は、H17.4.1前の第3号被保険者としての期間のうちの第3号被保険者の届出遅滞による保険料の納付済非算入期間及びH17.4.1以降の第3号被保険者としての期間のうちのやむを得ない事由による届出遅滞による保険料の納付済非算入期間を厚生労働大臣に届け出ることができる。
● 障害基礎年金の受給権者が、年齢事由により加算対象者が不該当になったとき、遺族基礎年金の受給権者が死亡したとき、子が年齢を事由により失権したとき、寡婦年金の受給権者が65歳到達・死亡により失権したときは届出の必要はない。
● 死亡日から14日以内に、第1号被保険者は市町村長に、第3号被保険者は事業主経由で日本年金機構に、受給権者は日本年金機構に死亡届を提出しなければならない。
● 口座振替による保険料納付の承認申出は、申出書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
● 第1号被保険者は、保険料の法定免除事由に該当したときは、届書を国民年金手帳を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 保険料の納付受託機関が名称・住所・事務所所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならず、保険料の納付受託者は被保険者から保険料の交付を受けた時は、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。
● 厚生労働大臣の認可を受けた国民年金事務組合は、その構成員(被保険者)の委託を受けて資格取得・喪失・種別変更・氏名・住所変更届を行うことができる。
● 地域型国民年金基金の設立申出は厚生労働大臣に、設立同意申出は設立委員又は発起人に、届出書を提出することにより行うものとする。
● 日本年金機構への資格取得届・資格喪失届・死亡届・種別変更届・氏名変更届・住所変更届は書類・磁気ディスク等の送付によって行わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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