遺族

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● 遺族(補償)年金は、労働者が業務(通勤)災害で治癒前に死亡したときに、遺族(補償)年金の受給権者に、請求により支給する。
● 遺族(補償)年金の受給資格者は、死亡時に生計維持されていた配偶者(妻(無条件)又は一定要件を満たす夫)・一定要件を満たす子・父母・祖父母・兄弟姉妹・若年(55歳-59歳)停止対象者(夫・父母・祖父母・兄弟姉妹)である。
● 遺族(補償)年金の受給権は、遺族は死亡・婚姻(含:内縁)・直系血族又は直系姻族以外の養子(含:事実上養子)縁組・離縁により、子・孫・兄弟姉妹は18歳年度末(除:一定障害)・18歳年度末以降障害停止を事由で消滅し、父母・孫・祖父母・兄弟姉妹は死亡時に胎児であった子が出生したときに消滅する。
● 遺族(補償)年金の額は、給付基礎日額×遺族数(受給権者と受給権者と同生計の受給資格者の合計人数)に応じた法別表第1の支給日数である。
● 遺族(補償)一時金は、労働者の死亡時に遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合の給付基礎日額の1,000日分又は遺族(補償)年金の受給権者の全てが失権し他に受給資格者もいない場合の給付基礎日額の1,000日分から支給済の遺族(補償)年金と遺族(補償)年金前払一時金の合計額を差引いた額を、請求により支給する。
● 遺族(補償)一時金の受給資格者は、遺族(補償)年金の受給資格者以外の者・失権又は失格者(配偶者・生計維持があった子・父母・孫・祖父母・生計維持がなかった子・父・孫・祖父母・生計維持があった又はなかった兄弟姉妹)である。
● 遺族(補償)年金前払一時金は、遺族(補償)年金の受給権者の請求により、給付基礎日額の1,000日分を上限としてその選択する額を支給し、その受給資格者は遺族(補償)年金の若年停止受給資格者である。
● 受給権者が複数ある場合は、遺族(補償)年金の額はその数で除して得た額となり各受給権者に支給され代表者が受け取る。
● 遺族特別支給金を遺族(補償)年金の受給権者・遺族(補償)一時金の受給権者に、遺族特別年金を遺族(補償)年金の受給権者に、遺族特別一時金を遺族(補償)一時金の受給権者に、申請により支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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