障害手当金

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● 障害手当金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、国民年金保険料の納付済及び免除期間が初診日前日に初診前々月迄の被保険者期間×2/3以上である場合に、初診日起算5年以内に傷病が治癒した3級より軽い障害者に支給する。
● 障害手当金の額は、障害等級3級の障害厚生年金×100分の200相当額であり、障害厚生年金の最低保障額×2が最低保障される。

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