報奨金

Pocket

● 政府は、労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき又はその納付状況が著しく良好であると認められるときは、予算の範囲内で報奨金を申請により交付できる。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 報奨金 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing