障害厚生年金

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● 障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に障害1・2又は3級であり初診日前日に初診日前々月までに国民年金の被保険者期間に3分の2以上の保険料納付済・免除期間があるときに支給される。
● 障害厚生年金額は、3級は①再評価後の平均標準報酬額×5.481/1000×(H15.4以降)被保険者期間月数、2級は①+配偶者の加給年金額、1級は①×1.25+加給年金額である。
● 障害基礎年金を受給できない者の年金額は最低保障されており、その法定額は780,900円×改定率(=障害基礎(2級)年金額)×3/4)である。
● 障害厚生年金の受給権者(一度も障害1・2級に該当したことのない障害3級受給権者を除く)は、障害程度が増進したときに、年金額の改定を請求できる。
● 障害厚生年金の受給権は、死亡・障害等級の非該当後65歳到達又は65歳以降の等級非該当日起算3年経過により消滅し、従前の障害厚生年金の受給権は併合認定により消滅する。
● 旧法の厚生年金保険の被保険者期間中に疾病にかかった者が新法の障害認定日に障害等級に該当した場合は、新法の障害厚生年金が支給される。
● 標準報酬分割制度により、障害厚生年金額は、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から改定される。

参照:社労士試験合格ツール

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