初めて2級

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● 障害等級(1級又は2級)に該当しない程度の障害の状態にある者が、その後に初診日・納付要件を満たす新たな障害(基準障害)により65歳前日迄に前後の障害を併合して初めて障害等級(1級又は2級)に該当したときは、請求翌月から障害厚生年金を支給する。
● 先発障害が受給権のない(一度でも障害1級又は2級に該当したことのない当初から)障害3級であっても適用されるが、65歳前までの請求でなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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