傷病手当金

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● 傷病手当金は、被保険者が業務外の疾病又は負傷によりその療養のため労務に服すことができないときに支給する。
● 支給額は、支給開始日の属する月の月以前の直近の継続12月間の平均標準報酬月額×1/30×2/3であり、報酬を受けた場合は差額となる。
● 傷病手当金は、労務に服せなくなった日から起算し連続3暦日(待期期間)を経過した日から支給開始日から起算して1年6月(暦日数)以内の同一疾病又は負傷で労務に服せない期間に支給される。

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