労災保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任できる。
雇用保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任でき、都道府県労働局長は、その委任された権限を公共職業安定所長に委任できる。
労働保険徴収法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任する。
健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を日本年金機構に行わせるものとする。(国民年金法・厚生年金保険法)
● 厚生労働大臣は、滞納処分の権限の全部又は一部を財務大臣に委任できる。(国民年金法・厚生年金保険法)
● 厚生労働大臣は、保険料等の収納を全国健康保険協会(健康保険法)・日本年金機構(国民年金法・厚生年金保険法)に行わせることができる。
● 厚生労働大臣は、権限の一部を地方厚生局長に委任でき、地方厚生局長は委任された権限を地方厚生支局長に委任できる。
参照:社労士試験合格ツール