労災保険法:
● 保険給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえができず、金品を標準として租税その他の公課を課すことができない。
● 年金給付は、小口資金貸与の担保とすることができる。
● 特別支給金は、譲渡・差押さえ・課税の対象となるが、小口資金貸付の担保とすることができる。
雇用保険法:
● 失業等給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえができず、金銭を標準として租税その他の公課を課すことができない。
● 雇用保険二事業の助成金は、譲渡・担保・差押さえできず、租税その他の公課を課すことができない。
健康保険法:
● 保険給付の受給権は、譲渡・差押さえができず、金品を標準として租税その他の公課を課すことができない。
国民年金法:
● 給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえできず、金銭を標準として租税その他の公課を課すことができない。
● 老齢基礎年金(付加年金を含む)・脱退一時金は、課税・差押さえできる。
● 年金給付の受給権は、別の法律に基づき担保に供することができる。
厚生年金保険法:
● 給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえできず、金銭を標準として租税その他の公課を課すことができない。
● 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)・脱退手当金・脱退一時金は、課税・差押さえできる。
● 年金給付の受給権は、別の法律に基づき担保に供することができる。
参照:社労士試験合格ツール