労働基準法:
●賃金は、労働の対償として、使用者が労働者に支払う全てのものである。
雇用保険法:
●賃金は、省令で定められるものを除き、労働の対償として、事業主が労働者に支払う全てのものである。
健康保険法・厚生年金保険法:
●報酬は、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除き、労働者が労働の対償として受け取ける全てのものである。
参照:社労士試験合格ツール
労働基準法:
●賃金は、労働の対償として、使用者が労働者に支払う全てのものである。
雇用保険法:
●賃金は、省令で定められるものを除き、労働の対償として、事業主が労働者に支払う全てのものである。
健康保険法・厚生年金保険法:
●報酬は、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除き、労働者が労働の対償として受け取ける全てのものである。
参照:社労士試験合格ツール