強制労働:
● 暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して、労働を強制してはならない。
● 技能習得を目的として労働者を酷使してはならず、目的以外の作業に従事させてはならない。
公民権行使:
● 労働者が公民としての権利を行使し又は公の職務を執行するための必要な時間を請求したときはそれを拒否してはならないが、それを妨げなければ時刻を変更できる。
中間搾取:
● 何人も、法律に基づいて許される場合を除き、業として、他人の就業に介入し利益を得てはならない。
強制貯金:
● 労働契約に付随して強制貯金をさせてはならず貯蓄の契約・貯蓄金を管理する契約をしてはならないが、労使協定を届け出ることにより任意貯蓄ができる。
● 社内預金には利子をつけなければならない。
● 貯蓄金を労働者から返還請求があったとき又は行政官庁により貯蓄金管理の中止を命じられたときはその貯蓄金を、遅滞なく、労働者に返還しなければならない。
坑内労働:
● 坑内労働の休憩時間は労働時間の途中に与えなければならず、年少者・妊婦を坑内労働させてはならず、産後1年未満の満18歳以上の女性を申出があれば一部危険業務を除き坑内労働させてはならない。
寄宿舎:
● 事業附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、寮長等の選任に干渉してはならない。
● 事業附属寄宿舎に労働者を寄宿させるときは、寄宿舎規則を作成しなければならず、作成・変更したときは行政官庁に届け出なければならない。
● 附属寄宿舎に換気等の必要措置を講じなければならない。
参照:社労士試験合格ツール