● 休憩を、労働時間中に一斉に与え、自由に利用させなければならない。
● 生後1年未満の生児を育てる女性は1日2回それぞれ30分以上(1日の労働時間が4時間以下であれば1日1回30分以上)の育児時間を請求でき、使用者は育児時間に使用してはならない。
● 出産予定の女性を、請求があれば、出産予定日以前6週間(多胎妊娠:14週間)から産後8週間に就業させてはならない。
参照:社労士試験合格ツール
● 休憩を、労働時間中に一斉に与え、自由に利用させなければならない。
● 生後1年未満の生児を育てる女性は1日2回それぞれ30分以上(1日の労働時間が4時間以下であれば1日1回30分以上)の育児時間を請求でき、使用者は育児時間に使用してはならない。
● 出産予定の女性を、請求があれば、出産予定日以前6週間(多胎妊娠:14週間)から産後8週間に就業させてはならない。
参照:社労士試験合格ツール