労災保険法

給付間調整

● 同一事由で労災(補償)年金と国民年金・厚生年金が支給される場合は、労災(補償)年金は政令率を乗じて減額支給され、国民年金・厚生年金が全額支給される。
● 傷病(補償)年金が支給される場合は、休業(補償)給付は支給されないが、療養(補償)給付は併給される。
● 傷病特別支給金の支給を受けた者が同一の傷病で治癒後に障害特別支給金を受け傷病特別支給金の額を超える場合は、その差額に相当する額を申請により支給する。
● 厚生年金保険との併給調整が行われない場合で傷病(補償)年金額と傷病特別年金額の合計額が給付基礎日額の年額の8割に満たない場合は、その差額を傷病差額特別支給金として申請により支給する。
● 特別支給金と社会保険給付とは調整対象外である。

参照:社労士試験合格ツール