労災保険法

二次健康診断等給付

● 一次健康診断のうちの業務上事由による脳血管疾患・心臓疾患の全検査項目に異常の所見がある場合に、その受診日から3ヶ月以内の労働者の請求により、二次健康診断が医師により1年度1回行われ、その結果に基づき、特定保健指導が症状の認められない者に医師又は保健師により二次健康診断ごとに1回行われる。
● 事業者は、二次健康診断を受けた労働者から受診後3ヶ月以内に診断結果の証明書が提出された場合に、その提出日から2ヶ月以内に、必要な措置について医師の意見を聴き医師から聴取した意見を健康診断個人票に記載しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール