労災保険法

介護(補償)給付

● 介護(補償)給付は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金のうちの省令障害のある者が常時又は随時介護を要する状態にある場合に、介護を受けている期間、請求により支給する。
● 介護(補償)年金の受給権者は、1級障害又は2級障害のうちの精神神経障害及び胸腹部臓器障害のある者である。
● 介護(補償)給付の支給月額は、常時介護・随時介護別の上限以下の実費であり、親族等による介護を受けた日のある月は最低額が介護費用支出のない介護開始月を除き保障される。
● 介護(補償)給付は、介護を受け始めた月から介護を受けなくなるに至った月まで支給され、親族等による介護のみの場合はその翌月から支給される。

参照:社労士試験合格ツール