労災保険法

傷病(補償)給付

● 傷病(補償)年金は、療養開始後1年6月経過した日又はその後に治癒しておらず傷病等級に該当する場合に、その状態が継続している間、労働基準監督署長の職権により支給する。
● 傷病(補償)年金の支給額(給付基礎日額日数)・傷病等級は、313日(第1級)・277日(第2級)・245日(第3級)である。
● 傷病特別支給金・傷病特別年金は、傷病(補償)年金の受給権者に、申請により支給する。

参照:社労士試験合格ツール