労災保険法

休業(補償)給付

● 休業(補償)給付は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により療養しており労働することができず賃金を受けない場合に、請求により支給する。
● 休業(補償)給付の支給額は1日につき給付基礎日額×60%であり、一部労働の場合の支給額は(給付基礎日額-支払賃金額)×60%である。
● 休業(補償)給付は、療養開始以降の労務不能により賃金を受けない日の通算4日目から療養のため休業を要する期間に支給される。
● 特別加入中小事業主等の休業補償給付は、全部労務不能であることが支給要件となる。
● 休業特別支給金は、休業(補償)給付の受給権者に、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を、申請により支給する。

参照:社労士試験合格ツール