労災保険法

給付基礎日額

● 給付基礎日額は、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額である。
● 平均賃金相当額が自動変更対象額を下回るときは、その自動変更対象額が給付基礎日額とされる。
● 厚生労働大臣は、年度平均給与額が前年度平均給与額から変動したとき、その変動率に応じて翌年度8月1日以降の自動変更対象額を変更しなければならない。
● 休業給付基礎日額は、休業(補償)給付の額算定の基礎となる額である。
● 療養開始日から1年6月経過後の休業給付基礎日額は、年齢階層別の最低・最高限度額の制限を受ける。
● 年金給付基礎日額は、年金たる保険給付の額の算定基礎となる額である。
● 年金給付基礎日額は、年齢階層別の最低・最高限度額の制限を受ける。
● 一時金の給付基礎日額にも年金給付基礎日額のスライド制が準用されるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。
● 特別加入者の給付基礎日額は、加入者が希望額を都道府県労働局長に申請して厚生労働大臣が定めた16階級の額の中から都道府県労働局長により決定される。
● 算定基礎年額・算定基礎日額は、特別年金(ボーナス特別支給金)の額の算定基礎となる額である。

参照:社労士試験合格ツール