労災保険法

通勤災害

● 通勤災害は、労働者が通勤に起因して被った災害である。
● 通勤とは、労働者が就業のために住居と就業場所との間を合理的経路・方法により往復することをいい業務の性質を有するものを除く。
● 逸脱又は中断中及びその後の移動は通勤とされないが、日常生活上必要で最小限度のやむを得ない行為は行為中は通勤とされず行為後がは通勤とされ、ささいな行為は通勤とされる。
● 通勤疾病は、省令で定めるものに限られる。
● 特別加入者の通勤災害の認定は、特別加入申請書に記載された業務・作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。

参照:社労士試験合格ツール