労働基準法

36協定

● 使用者は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)との書面による協定(36協定)を締結しそれを、省令で定めるところにより届け出た場合に、その協定で定めた範囲内で法定時間外・休日労働させることができる。
● 36協定による法定時間外労働時間は、事業場の業務量・時間外労働の動向他を考慮して通常予見される法定時間外労働の範囲内の限度時間(原則:45時間(月)・360時間(年))以下でなければならない。
● 通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、特別条項で、(月)法定時間外・休日労働は100時間未満で対象期間内の月限度時間(原則:45時間)を超える月数を年6ヶ月以下とし、年法定時間外労働を720時間以下とすることができる。
● 36協定で定める場合であっても、坑内労働その他健康上特に有害な業務の延長労働時間は1日につき2時間以内でなければならず、月法定時間外・休日労働時間は100時間未満でなければならず、対象期間(1年)内の6月間の複数月平均法定時間外・休日労働時間は80時間以下でなければならない。
● 労働者が過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として行為したことを理由として、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

参照:社労士試験合格ツール