労働基準法

高度プロフェッショナル

● 高度プロフェッショナル制度は、労使委員会の5分の4以上の多数議決により書面等で同意を得て、対象労働者を対象業務について、労働時間・休憩・休日・深夜割増賃金の制限規定から議決の届出により除外する、特定高度専門業務・成果型労働制度である。
● 高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、使用者との間の書面等により合意に基づき職務が明確に定められた年間(見込)賃金が1,075万円以上の労働者である。
● 使用者は、高度プロフェッショナル制度の対象労働者に年104日以上の休日及び4週4日の休日を付与しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール