労働基準法

裁量労働時間


● 裁量労働制は、労使協定(専門業務型裁量労働制)・労使委員会(企画業務型裁量労働制)により、業務遂行手段・時間配分を労働者に指示しない時間を労働時間とみなす制度である。
● 専門業務型裁量労働制の業務は、業務の性質上業務の遂行方法を大幅にその業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるその遂行手段・時間配分の決定等の使用者による具体的指示が困難な専門業務である。
● 企画業務型裁量労働制の業務は、業務の性質上業務の遂行方法を大幅にその業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要のあるその遂行手段・時間配分の決定等を使用者が具体的に指示しない事業運営事項の企画・立案・調査・分析業務である。

参照:社労士試験合格ツール