労働基準法

事業場外労働時間


● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難いときは、所定労働時間を労働したものとみなす。
● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難く、所定労働時間を超えるのが通常必要であるときは、通常必要時間を労働したものとみなす。
● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難く、事業場外労働時間について労使協定が締結されているときは、その労使協定で定める時間を労働したものとみなす。

参照:社労士試験合格ツール