労働基準法

労働時間

● 労働時間は、就労のため使用者の指揮監督・命令下に現実に置かれている時間であり、労働者が労務を提供して使用者の使用処分に現実に委ね指揮命令に服している時間である。
● 法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間の上限であり、週40時間(特例44時間)・日8時間である。
● 1ヶ月単位・1年単位の変形労働・1週間単位の非定型的変形労働・フレックスタイム労働により弾力的に法定労働時間を超えて労働させることができる。
● 災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合は、許可を得てその必要な限度で法定時間外・休日労働をさせることができる。
● 労使協定を締結し行政官庁への届出により、その協定の定めた範囲内で法定時間外・休日労働をさせることができる。

参照:社労士試験合格ツール