労働基準法

割増賃金

● 法定労働時間外・法定休日・深夜に労働させたときは、割増賃金を支払わなければならない。
● 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の算定基礎となる賃金とはならない。
● 法定時間外労働・休日労働に対して支払われる手当であっても労働するかどうかに関係なく支払われるものは、割増賃金の算定基礎となる。
● 割増賃金率は、法定時間外・休日労働は通常の労働時間・労働日の賃金の2割から5割の範囲内の政令率以上、深夜労働は通常の労働時間の賃金の2割5分以上でなければならない。
● 1ヶ月に60時間を超えた時間につき5割以上の割増賃金を支払わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール