労働基準法

賃金

● 賃金は、労働の対償として、使用者が労働者に支払う全てのものである。
● 賃金は、通貨で、一定期日に、全額を、毎月1回以上、直接支払わなければならない。
● 請負制の労働者には、労働した時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならない。
● 賃金の額は、最低賃金法の規定により、保障されなければならない。

参照:社労士試験合格ツール