労働基準法

児童

● 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない。
● 一部の非工業的事業の職業に限り、児童を、許可を受けて健康・福祉に有害でない軽易な労働をさせることができる。
● 児童を労働させることができる場合であっても、その労働時間は、修学時間外でなければならず、修学時間を通算して1日7時間・1週40時間以内でなければならない。

参照:社労士試験合格ツール