労働基準法

年少者

● 年少者(満18才に満たない者)を危険業務又は重量物取扱業務・有害業務・坑内労働に従事させてはならず、法定時間外・休日・深夜・変形時間外・フレックスタイム労働させてはならず、休憩特例を年少者に適用してはならない。
● 中卒の年少者を、週法定労働時間(40時間)以内で、1週のうち1日が4時間以内であればその週の他の日を10時間まで労働させることができる。
● 中卒の年少者を、週48時間・日8時間以内で1月単位又は1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。
● 年少者を、交替制事業の深夜業に、法定時間前後の30分間、許可を受けて労働させることができる。
● 満16歳以上の男性の年少者を交替制の深夜業に労働させることができる。
● 年少者を、農業・林業・水産業・保健衛生事業及び電話交換業務の深夜業に労働させることができる。

参照:社労士試験合格ツール