労働基準法

労使協定

● 労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定である。
● 当事者の署名又は記名押印があれば、その労使協定は労働協約と解される。
● 労使委員会又は労働時間等設定改善委員会の委員の4/5以上の決議を、一部を除き、労使協定とすることができる。

参照:社労士試験合格ツール