労働基準法

申請

● 打切補償の支払い・天災事変等による事業継続不能・労働者の責に帰す事由による解雇のときは、事前に、所轄労働基準監督署長に申請しその事由の認定を受けなければならない。
● 児童の使用許可を申請するときは、親権者又は後見人の同意書を添えて使用許可申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
● 使用者が違反した場合の付加金の労働者の請求は、違反があったときから2年以内でなければならない。

参照:社労士試験合格ツール