労働基準法

寄宿舎

● 事業附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、寮長等の選任に干渉してはならない。
● 事業附属寄宿舎に労働者を寄宿させるときは寄宿舎規則を作成しなければならず、それを作成・変更したときは行政官庁に届け出なければならない。
● 附属寄宿舎に換気等の必要措置を講じなければならない。

参照:社労士試験合格ツール