労働基準法

強制貯金

● 労働契約に付随して強制貯金をさせてはならず貯蓄の契約・貯蓄金を管理する契約をしてはならないが、労使協定を届け出ることにより任意貯蓄ができる。
● 社内預金には利子をつけなければならない。
● 貯蓄金を労働者から返還請求があったとき又は行政官庁により貯蓄金管理の中止を命じられたときは、遅滞なく、その貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール