強制労働
● 暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して、労働を強制してはならない。
● 技能習得を目的として労働者を酷使してはならず、目的以外の作業に従事させてはならない。
参照:社労士試験合格ツール
強制労働
● 暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して、労働を強制してはならない。
● 技能習得を目的として労働者を酷使してはならず、目的以外の作業に従事させてはならない。
参照:社労士試験合格ツール