労働基準法

育児時間

● 生後1年未満の生児を育てる女性は1日2回それぞれ30分以上(1日の労働時間が4時間以下であれば1日1回30分以上)の育児時間を請求でき、使用者は育児時間に使用してはならない。

参照:社労士試験合格ツール