労働基準法

休日

● 毎週1回以上の休日(暦日午前0時から午後12時迄)を付与しなければならない。
● 変形休日制(4週間を通じて4日以上の休日)では、就業規則その他これに準ずるものでその起算日を明らかにすれば、休日を毎週に与える必要はない。
● 休日振替はあらかじめ決められた休日を労働日としそのかわりに他の労働日を休日とすることであり、休日代替は休日に労働させた後にそのかわりにその後の労働日を休日とすることである。

参照:社労士試験合格ツール