代替休暇 ● 月60時間を超える法定時間外労働に対し支払う法定割増賃金(通常の労働時間の賃金の5割以上の割増賃金)の支払いに代えて、労使協定により、休暇を付与できる。 参照:社労士試験合格ツール Topページへ