労働安全衛生法

届出

● 複数の建設業が一つの場所で共同連帯して仕事を請け負ったときは、共同企業体は、その内の1事業者を代表者として選任し、仕事開始14日前までに、労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
● 事業者は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・統括安全衛生責任者を選任したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 安全衛生教育計画を作成した事業者は、その実施結果を毎年4月30日までに所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 常用50人以上の事業者は、定期健康診断を行ったとき、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 登録製造時等検査機関・登録性能検査機関・登録個別検定機関・登録型式検定機関は、氏名・名称・法人代表者氏名・事務所名称・所在地の変更2週間前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 新規化学物質の有害物調査を行った事業者は、その名称・有害性調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 事業者は、労働者に危険の発生のおそれのある建設物・機械等の設置等計画・労働者の安全衛生を害するおそれのある生産方法・工法等の採用計画を、あらかじめ、届け出なければならない。
● 事業者が労働者を厚生労働大臣が定めるガス・蒸気・粉塵に曝露するおそれのある作業に従事させたときは、その防止に関する事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 事業者は、事業場又は附属建設物内で事故が発生したとき、労働災害等により労働者が死亡又は休業したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール