労働安全衛生法

申請

● 新規化学物質の届出不要事由該当の確認申請は、最初の製造又は輸入日の30日前までに、厚生労働大臣に行わなければならない。
● 就業中に有害物にばく露されていた労働者の健康管理手帳の交付申請書は、離職時の所轄の都道府県労働局長又は離職後の離職者を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
● 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書を、都道府県労働局長(免許試験機関が指定試験機関である場合は指定試験機関)に提出しなければならない。
● 教習を受けようとする者は申込書を登録教習機関に提出しなければならず、技能講習を受けようとする者は技能講習受講申込書を技能講習を行う都道府県労働局長又は登録教習機関に提出しなければならない。
● 建設物・機械等の設置等の計画届免除の認定申請書は、添付書類を添えて所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール